すべての労働者に対する補償として、労災保険がありますが、サラリーマンであれば業務時間外に起きた災害による入院時には、傷病手当金が支給される可能性があります。傷病手当金とは、療養のために働けなくなり、連続して3日以上会社を休んだ時に、収入の補助的な役割で、4日目以降に支給されます。ただし、自営業者が加入する国民健康保険では支給されません。注意しなければいけないのが、2日休み1日出勤というのを繰り返した場合には、支給されません。あくまでも連続3日以上休んだ場合です。また、有給を取った場合も支給されません。
民間の医療保険は、基本的に健康な人しか加入できませんが、条件を付けることで健康でない人も加入することができるようになっています。条件の例としては、割増金額を月々支払う。特定の部位を保障外として加入する。一定期間は、保障の金額を減額して支払うことを条件に加入するなどです。また、無選択型というものがあり、病気やケガに関係なく無条件で加入できるものもあります。加入できる魅力はありますが、その分、保険料が高く設定されています。また、加入から一定期間は保険金を支払わないなどの制限が付いていたりすることがあります。